反社会的勢力に関する確認

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反社会的勢力に関する確認

  1. お客様が現在および将来にわたり、(1)~(6)のいずれにも該当しないこと、及び自らまたは第三者を利用して(7)~(12)のすべての行為を行わないこと。当該保証に反する事実またはそのおそれがあると弊社が合理的に判断した場合は、弊社はお客様に対して書面による報告の提出を要求することができるものとし、お客様は正当な理由なく当該要求を拒否できないものとする。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団に関係する個人または法人その他の団体(その役員(相談役、顧問その他いかなる名称であるかを問わない。以下同じ。)、使用人その他の構成員を含む。以下同じ。)、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ(社会運動、人権運動、政治運動などを標榜して、市民または企業に対して不当要求を行った個人または法人その他の団体)、社会の秩序、市民の安全などを害する行為を行う個人または法人その他の団体、特殊知能暴力集団等、または、その他これらの者と社会的に非難される関係を有していると認められる者(以下これらを「反社会的勢力」という)に該当すること
    2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. 役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
    7. 暴力的な要求行為
    8. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    9. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    10. 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
    11. 反社会的勢力に他人の名義を利用させる行為
    12. その他前各号に準じる行為
  2. 上記保証の内容に反する事実またはそのおそれがあると弊社が合理的に判断したときは、催告を要しないで、お客様との間で締結した契約の全部または一部を解除することができる。
  3. 02. の規定による弊社の解除権の行使は、弊社による損害賠償の請求を妨げない。また、お客様が02. の解除によって不利益を被った場合について、弊社は一切の責任を負わないものとする。
  4. 上記の確認事項は、過去および将来にわたり、弊社とお客様との間で締結される全ての契約に適用されるものとする。

以上