翻訳の在宅インターン規約(業務委託契約書)
翻訳の在宅インターン登録者(以下「甲」という)と、株式会社グローヴァ(以下「乙」という)は、乙の業務を甲に委託することに関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(委託業務の内容)
乙は甲に以下の業務を委託する。
(1)甲が登録した業務の専門分野における下表の業務のうち、乙がテスト等により甲に委託することが可能と判定した業務レベルの範囲に該当する業務。
業務レベル:業務
A:過去の訳文との類似度の高い文章の翻訳(TraToolを使用した普通の翻訳)
B:過去の訳文との類似度の高い文章の翻訳(難易度の低いもの)
C:用語集作成(動詞を含む高度なもの)
D:用語集作成(名詞句中心の簡単なもの)
E:対訳データベース作成及び翻訳チェック
第2条(委託業務の実施期間)
委託業務の実施期間については、個別委託案件ごとに乙が甲に対し発行する発注書に定める。
第3条(再委託の禁止)
甲は委託業務の一部もしくは全部を第三者に再委託してはならない。
第4条(委託業務対価)
1..委託業務の対価は、作業単価に作業分量を乗じた金額の合計とし、個別委託案件ごとに乙が甲に対して発行する発注書に明記するものとする。
2.業務上の連絡、手続、研修、指導、及び、打ち合わせの必要が生じた際の打ち合わせ等に対する対価は全て前項記載の対価に含まれることとし、乙は別途の支払はしない。
3..法令に基づき、乙は所得税の源泉徴収を行う。
4.委託業務範囲の変更、その他の事由で必要と認められる場合は、甲乙協議の上、委託業務対価を変更することがある。
第5条(支払方法)
甲は、第7条に定める成果物の検査に合格した委託業務の対価につき、毎月2日締めにて乙指定の請求手続を当月7日までに行い、乙はこれに基づき翌月2日までに甲指定の金融機関口座に振込み支払うものとする。尚、振込手数料は乙の負担とする。
第6条(諸経費の取扱い)
甲は、以下の経費を負担するものとする。
(1)甲発の通信費及び郵送、宅配料金
(2)委託業務に必要な機器、ソフトウエア等の購入、バージョンアップにかかる費用
(3)打ち合わせの必要が生じた際の交通費
(4)その他、乙の責によらずして発生する諸費用
第7条(成果物の納入と検査)
1.甲は、個別委託案件ごとに発注書に定められた提出期限までに委託業務を完成し、成果物を乙に提出しなければならない。
2.乙は、甲から成果物の納入を受けた場合、納入後10日以内にその内容につき検査を行い、その結果を甲に通知するものとする。尚、甲からの納入後10日以内に、乙から甲に結果の通知がない場合、検査は合格したものとみなす。
3. 前項の検査において、瑕疵が発見された場合、乙は甲に対して甲の負担による修正を要請することができるものとし、この場合、甲はこれを実施するものとする。
第8条(権利)
委託業務の成果物に関する一切の権利は乙に帰属し、甲は当該成果物について著作人格権を行使しないものとする。
第9条(報告義務)
1.甲は、委託業務に関して変更が生じた場合、または生ずる可能性がある場合、あるいは疑義その他不都合が生じた場合は、直ちにその内容を乙に報告し、指示を仰がなければならない。
2.甲は、委託業務終了後、遅滞なく、別途乙の定めるところにより乙に委託業務遂行結果を報告するものとする。
3.前項に定めるほか、甲は定期的および乙の要求のあるときは随時、委託業務の遂行状況について乙に報告しなければならない。
第10条(情報の開示と機密保持)
1. 乙は、委託業務の遂行に甲が必要と乙が判断する情報(以下「本件情報」という)を、甲に無償で開示するものとする。尚、機密、秘密などの表示をすることを要せず、また、口頭で開示した後書面化することも要しないものとする。
2. 甲は、本件情報が乙もしくは乙の取引先の重要な企業秘密・企業資産であること、及び、その第三者への遺漏等、甲が本契約に違背したときには乙もしくは乙の取引先に回復できない損害が発生する恐れがあることを確認し、甲は乙に対して下記各号を合意するものとする。
(1) 甲は、本件情報を委託業務の実施、履行のためにのみ使用し、それ以外のいかなる目的、いかなる形であっても、一切、使用または利用しない。
(2) 甲は、本件情報を機密扱いとし、乙の事前の書面による許可なく複写してはならない。
(3) 甲は、本件情報をいかなる目的、いかなる形であっても、第三者に開示してはならない。
(4) 甲は、委託業務の実施期間中といえども、乙から要求があったときには、本件情報を乙に返還するものとする。
(5) 委託業務が終了したときには、乙からの要求がない場合であっても、甲は本件情報を乙に返還するものとする。但し、乙より別途通知、指示があったときには、この限りではない。
(6) 第3号および第4号において本件情報が返還できる状態にないときには、甲は、破棄あるいは消去等をして、その存在を抹消するものとする。
3.甲は、本件情報以外の委託業務に関するいかなる事項、及び、委託業務を実施履行することに関連して知りえた乙に関連する全ての情報等についても厳に秘密を保持するものとし、本条各項が適用乃至準用されるものとする。
4. 甲が本条各項の義務に違反し乙が損害を被ったときには、甲は相当因果関係の範囲において、乙が被った損害について賠償するものとする。
第11条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日より6ヶ月間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による別段の意思表示がない場合、本契約の有効期間は更に6ヶ月間自動的に延長されるものとし、以後この例によるものとする。
第12条(契約の中途解約)
甲もしくは乙の都合によりこの契約を中途解約しようとする場合は、甲または乙は相手方に対し30日以上前に申出ることとする。
第13条(契約の解除)
前条にかかわらず、乙は、甲が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除することができる。契約解除の事由が著しく悪質である場合は、乙は甲に対し損害賠償を請求することがある。
(1) 甲が乙の業務上の指示に従わなかったとき。
(2)甲が本契約の定めに違反したとき。
(3) 甲が乙の信用を著しく毀損したとき。
第14条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第15条(協議事項)
本契約の履行に関し疑義を生じた場合または本契約に定めのない事項が生じた場合は、その都度甲乙双方誠意をもって協議し解決するものとする。

