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<目的>
組織全体の「士気」は個々人の能力以上に重要なものであるという認識を基に、「士気」にまつわる問題の会社としての認識と価値観を明確にし、個別の行動(発言を含む)の是非に関する判断基準を共有する。

<前提認識>
・組織全体の士気は、個々人の能力以上に業績に成果に影響を与える。

・士気は、プラス、マイナスいずれの場合も感染し、増幅する。 
 マイナスの士気は放置してはならない。

・会社または部署に対するネガティブな言動は士気を下げる。

・社員に対する不必要な批判・否定は士気を下げる。

・問題に対する指導・助言の効果は、相手・方法によって異なる。
 士気が下がる場合と士気が上がる場合とがある。

第1条  士気の高い社員


たとえ、能力・業績が低い場合であっても、士気が極めて高く、かつ組織全体の士気にプラスの影響を与える社員は是とみなす。

@ 士気の高い態度・言動・行動を見せることは是である。

A 士気の高い社員を採用することは是である。

B 士気の高い社員のためにコスト(費用・労力・時間)をかける行動は是である。

C 士気の高い社員を肯定的に評価する行動は是である。

ただし、憲章・ RC 規定等の会社理念・方針・規定に違反する社員については、この限りではない。

第2条  士気の低い社員


たとえ、能力・業績が高い場合であっても、士気が極めて低く、かつ組織全体の士気に悪い影響を与える社員は非とみなす。

@ 士気の低い態度・言動・行動を見せることは非である。

A 士気の低い社員を採用・昇給・昇進することは非である。

B 士気の低い社員のためにコスト(費用・労力・時間)をかける行動は非である。

C 士気の低い社員を肯定的に評価する行動は非である。ただし、他者より憲章、
   RC 規定に違反する行動、または本規定第5条に該当する行動を受けたことが
   原因で士気が低くなっている社員についてはこの限りではない(原因となる行動
   の方を非とする)。

第3条  会社に対するポジティブな言動

会社または部署の理念・方針・施策・製品・活動に対するポジティブな言動は是とする。
そのような言動を肯定的に評価する言動も是とする。

第4条  会社に対するネガティブな言動

会社または部署の理念・方針・施策・製品・活動に対するネガティブな言動は非とする。
ただし、上司または担当部署に対して、直接に、かつ根拠を示して、解決すべき問題の報告または意見として行う場合はこの限りではない(この場合は、「進言」とみなし、むしろ是とする)。 上司もしくは担当部署に対して、直接に言わない場合または根拠を示さない場合は、不要に士気を下げる行動であり、非とする。

第5条  他の社員に対する誹謗中傷

本人がいる前で堂々と行う、または本人のいない陰でコソコソと行うに関わらず、他の部署、社員に対する誹謗中傷は非とする。
ただし、上席者が部下の指導のために行う問題点の指摘・叱咤(第 6 条)、および他者の問題点を改善するための助言(第 7 条)に該当する言動については、誹謗中傷とはみなさない。

第6条  上席者による問題行動の指導・叱咤

上席者が部下の問題行動を改善することを目的に行う指摘・叱咤は、是とする。
ただし、以下に該当する場合はこの限りではなく、第5条の誹謗中傷とみなす。

@ 問題の具体的な根拠を明確にしない場合

A 問題の重要性に対して著しくバランスを失して辛辣な場合

B 改善するという目的ではなく単なる攻撃である場合

C 部下より説明を求められても答えない一方的な押しつけである場合

また、誉めるときは誉める、咎めるときは咎めるという信賞必罰をもって是とする。
誉めるべきを誉めずして、教育ママのようにガミガミと叱るばかりなのはうっとうしいので非とする。
咎めるべきを咎めずして、コンフリクトを避け、上司としての責任をないがしろにするのは非とする。

第7条  他の社員の問題行動を改善するための助言

部下以外の他の社員に対して、問題行動を改善することを目的に行う助言は、問題についての認識および価値観を交わすことによって互いの理解を深めることを目的にする姿勢をもって是とする。  ただし、以下に該当する場合はこの限りではなく、第5条の誹謗中傷とみなす。

@ 問題の具体的な根拠を明確にしない場合

A 問題の重要性に対して著しくバランスを失して辛辣な場合

B 改善するという目的ではなく単なる攻撃である場合

C 事前に相手の認識や意見を聞ずに行なわれる一方的な意見の押しつけである場合

D 事前に、社員の所属長がその社員に対しての助言を、所属長の意思の確認なくして行わない
   ように依頼があったにもかかわらず、それを無視して助言した場合

第8条  指摘、叱咤、助言

第6条、第7条にしたがって正当に行われる指導、叱咤、助言を受けた社員は、
それを素直に受け止め、行動を改善するように努力することを是とする。 第 7 条C項については、認識や意見を聞かれたにもかかわらず、
イジけて沈黙した場合は同意したものとみなす。 それを原因として自らの士気を落とす、または陰でコソコソと上司の愚痴を言うことは 、傲慢かつ独善的な態度として非とする。
 



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